労働施策総合推進法で2020年6月1日から
職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。
当初は、大企業に対して適用されましたが、
2022年(令和4年)4月1日から、中小企業にも適用され、
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。
- ① 優越的な関係を背景とした言動であって、
- ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- ③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
- ①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 |
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相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 |
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職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 |
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そのほか併せて講ずべき措置 |
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事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取り扱いをすることが、法律上禁止されました。
では、あらためてハラスメントとは?
いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言います。
その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が
本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、
不利益を与えたり、脅威を与えることを指します。
その中でもパワーハラスメントとは?
- ※1 職場内の優位性
- パワーパワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもある。「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれる。
- ※2 業務の適正な範囲
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業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントにはあたらない。例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められる。職場のパワーハラスメント対策は、そのような上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何がそうでないのか、その範囲を明確にする取組を行うことによって、適正な指導をサポートするものでなければならない。
(平成24年1月「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ報告」より)
代表的なパワーハラスメント
【6種類のパワーハラスメント】
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①身体的な攻撃 -
②精神的な攻撃 -
③人間関係からの切り離し -
④過大な要求 -
⑤過小な要求 -
⑥個の侵害
※記載しているもの以外にもパワハラに該当する言動はあります。
具体例を書いてみると
行為類型 | 具体的行為 | 例 |
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1.身体的な攻撃 | 暴行・傷害 |
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2.精神的な攻撃 | 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 |
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3.人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視 |
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4.過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
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5.過小な要求 | 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない |
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6.個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入る |
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あなたは大丈夫ですか?(セルフチェック)
- 問題がある企画書について、書類を投げつけて修正を命じる
- 部下を叱責しながら、近くにあった物差しで頭を叩く
- 「説明しても分からないだろう」と、一人だけ打ち合わせから外す
- 仕事が終わって帰ろうとする部下に、「俺が残っているのに先に帰るのか」と言う
- 顧客からの苦情について、部下の説明を疑い、結果的には部下には、責任がなかったにも関わらず、「疑われるのはお前の日頃の態度が悪いからだ」と謝ろうとしない
- やる気を引き出そうとの意図で「意欲がないなら会社を辞めるべき」とのメールを本人に送るとともに、職場の同僚もCCに入れて送信する
- 明らかに納期に間に合わないと分かっていて、資料の作成を命じる
- 能力に見合わない程度の低い業務を継続的に命じる
- 「俺の若い頃は、もっと厳しかったんだ。それに比べ今の若い者は甘やかされている」と日頃から言う
- 個人的な趣味・嗜好について必要以上に聞く
- 特定の部下だけを何度も同僚の前で叱責する
- 特定の同僚を仲間外れにする
労働者から相談の多いテーマ
パワーハラスメントが発生しやすい職場
なぜパワーハラスメントが起きてしまうのか |
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職場環境 |
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※コロナ禍になって、働き方への影響で上記の問題が浮き彫りになってきた感じがします。
パワハラ体験の心身への影響
パワハラ体験のその後の行動
「何もしなかった」理由
パワハラが職場や企業に与える影響
職場におけるハラスメントはなぜ問題なのか?
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- 働く意欲の低下
- メンタル不調
- 出勤不能
- 退職など
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- 懲戒処分
- 信頼の失墜
- 損害賠償
- メンタル不調など
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- 職場環境の悪化
- 労働生産性の低下
- 業務負担の増加など
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- 社会的信用の低下
- 生産性/効率の低下
- 人材流出
- 損害賠償など
部下指導とパワーハラスメントの違い
パワハラ対策のポイント
セクハラ、マタハラは業務と関係ない場面で発生するがパワハラは業務に直接関係する場面で発生する
日常のコミュニケーション&マネジメントが重要
パワーハラスメントを予防するためには?
- パワーハラスメントについての十分な理解
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パワーハラスメントにならないための
コミュニケーション円滑な職場コミュニケーションの醸成・業務上の指示や指導・教育の適切な方法の理解
- 叱る対象は?
- 自分の感情に気づく。怒り、怖れ、悲しみ、焦り、妬み
- 攻撃でなく「自分の要望を伝える」
- 相手を見て接し方を工夫する
- 不要な誤解を招かない
- お互いの尊重、理解
- 自らの行為がパワーハラスメントと
なっていないか注意 - 隠れたパワーハラスメントがないか、
周囲のメンバーの変化に注意 - パワーハラスメントを起こさせない、
職場環境づくりの役割理解(管理職)
ハラスメント対策の仕組みを構築する
予防するために
- トップのメッセージ
- 組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきであることを明確に示す
- ルールを決める
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就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する
予防・解決についての方針やガイドラインを作成する - 実態を把握する
- 従業員アンケートを実施する
- 教育する
- 研修を実施する
- 周知する
- 組織の方針や取り組みについて周知・啓発を実施する
相談窓口の案内
相談窓口に関して、どのように利用できるかや、相談者が守られ安心して相談できる窓口であることを、ポスターなどの掲示で周知します。さらに、従業員の意識を高め、窓口の存在や取組を知ってもらうために、従業員に名刺大の携帯用カードを配布している例もあります。
解決するために
- 相談や解決の場を設置する
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企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める
外部専門家と連携する
相談対応手順
相談窓口(一次対応)から再発防止策として、例えば、以下のような流れが考えられます。
- ①相談窓口(一次対応)
- 相談者が面談だけを希望する場合は、一次対応で対応が終了します。
- ②事実関係の確認
- ③行為者・相談者へのとるべき措置を検討
- ④行為者・相談者へのフォロー
- ⑤再発防止策の検討
- 再発防止のための取り組み
- 行為者に対する再発防止研修等を行う
継続的な取り組みが必要!
- 取組は一過性ではなく、継続的に実施していきましょう
- 毎年のスケジュールを立てて、取組を進みましょう
- 年に1回程度、取組内容を見直しましょう
取り組みを継続すると
パワーハラスメント対策の基本的な枠組みを構築した後も、取組を継続的に実施していく必要があります
取組を実施することで、パワーハラスメントに関する職場環境も従業員の意識も向上することが期待できます
取り組みを継続する意義
パワーハラスメント対策の基本的な枠組みを構築した後も、取組を継続的に実施していく必要があります
取組を実施することで、パワーハラスメントに関する職場環境も従業員の意識も向上することが期待できます